建物の解体・改修工事に伴う事前調査
建築物等の解体・改修工事の実施については、工事の規模に係わらず、全ての建築物等において石綿含有建材の事前調査が必要です。
一定規模以上(※1)の解体・改修工事については、元請業者又は自主施工業者に石綿含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果の都道府県知事等への報告(※2)が必要です。また、令和5年10月1日からは、資格者等による事前調査が必要になります。
(※1) 一定規模以上とは?
一定規模以上(※1)の解体・改修工事については、元請業者又は自主施工業者に石綿含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果の都道府県知事等への報告(※2)が必要です。また、令和5年10月1日からは、資格者等による事前調査が必要になります。
(※1) 一定規模以上とは?
工事内容 | 一定規模の条件 |
建築物の解体工事 (一般住宅も含む) |
床面積合計80m2以上 |
建築物の改造・補修工事 (一般住宅も含む) |
請負代金合計100万円以上 (材料費・消費税を含む) |
工作物(※3)の解体・改造・補修工事 | 請負代金合計100万円以上 (材料費・消費税を含む) |
(※3) 工作物とは?
工作物は、環境省告示第77号(令和2年10月7日)で環境大臣が定めた工作物になります。
・反応槽 ・ボイラー及び圧力容器 ・配管設備(建築物に設ける給水設備等を除く) ・焼却設備 ・貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く) ・鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板 ・発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く) ・煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く) ・配線施設 ・送電設備(ケーブルを含む) ・加熱炉 ・トンネルの天井板 ・遮音壁 ・プラットホームの上家 ・軽量盛土保護パネル ・変電設備 |