盛土規制条例
土地の所有者は、不適正な盛土が行われないよう適正な管理に努める。盛土等に同意した土地所有者は、毎月1回以上、盛土等の状況が説明を受けた内容と相違していないか、及び土砂等の崩壊等による災害発生のおそれがないかを確認しなければならない。他の者に行わせることができる。
盛土を行おうとする者は、一定規模以上(盛土面積1000m2以上もしくは盛土量1000m3以上)の場合、県の許可が必要であり、条例に違反した業者に[懲役2年以下または100万円以下の罰金」を科す。
盛土等の目的は「残土処分」、「事業用地の造成」、「ストックヤード」等である。
定期的に、当該許可に係る盛土等区域外に排出される水の水質の調査及び当該許可に係る盛土等区域の土地の土壌の汚染の状況の調査を行い、その結果を知事に報告しなければならない。
土地の所有者に変更があった場合は、変更があったことを知った日から1月以内に、変更後の土地の所有者と変更後の土地所有者の記載がある登記事項証明書を添付し、届け出る。
盛土等区域に土砂を搬入しようとするときは、土砂等を発生させる者が交付する証明書を受け、それを確認する。
土砂管理台帳を作成し、土砂等の使用量を毎年4月〜9月分を10月末日までに、10月〜翌年3月分を翌年4月末日までに報告するときに、写しを添付する。
土砂等を発生させる者のうち建設工事の発注者又は請負人であってその建設工事により土砂等(改良土及び再生土を除く。)を発生させる者は工事等の名称・施工場所・搬出する量、土砂等の分析結果等※を記載した証明書を交付する。改良土又は再生土の製造者は製造方法、分析結果を記載した証明書を交付する。(残土処分等の土壌分析試料の採取について)
※土砂等の分析結果等は(1)〜(3)のどれか
(1)土壌汚染対策法に基づいて土壌汚染状況調査を実施した場合の調査結果
(2)土地の利用状況等(履歴)の調査(現況地図、写真、過去の航空写真、過去の地図、ヒアリング調査、土地、建物等の調査)を行った調査結果、及び汚染のおそれの高い物質のある場合はその分析結果
(3)土砂等の分析結果
静岡県盛土等の規制に関する条例(施行日 令和4年7月1日)パブリックコメントより
(施行日までに修正される可能性があります)
静岡県盛土等の規制に関する条例施行規則案の概要
静岡県盛土等の規制に関する条例(案)
盛土を行おうとする者は、一定規模以上(盛土面積1000m2以上もしくは盛土量1000m3以上)の場合、県の許可が必要であり、条例に違反した業者に[懲役2年以下または100万円以下の罰金」を科す。
盛土等の目的は「残土処分」、「事業用地の造成」、「ストックヤード」等である。
定期的に、当該許可に係る盛土等区域外に排出される水の水質の調査及び当該許可に係る盛土等区域の土地の土壌の汚染の状況の調査を行い、その結果を知事に報告しなければならない。
調査項目 | 土砂基準、水質基準 |
施工中の定期調査の頻度 | 盛土等を開始した日から6カ月に1回 |
調査実施者 | 未定 |
調査結果の報告の時期 | 調査を行った日から1ヶ月以内 |
提出書類 | 試料を採取した地点の位置図、現場写真、分析結果(計量証明事業者が発行したもの) |
土地の所有者に変更があった場合は、変更があったことを知った日から1月以内に、変更後の土地の所有者と変更後の土地所有者の記載がある登記事項証明書を添付し、届け出る。
盛土等区域に土砂を搬入しようとするときは、土砂等を発生させる者が交付する証明書を受け、それを確認する。
土砂管理台帳を作成し、土砂等の使用量を毎年4月〜9月分を10月末日までに、10月〜翌年3月分を翌年4月末日までに報告するときに、写しを添付する。
土砂等を発生させる者のうち建設工事の発注者又は請負人であってその建設工事により土砂等(改良土及び再生土を除く。)を発生させる者は工事等の名称・施工場所・搬出する量、土砂等の分析結果等※を記載した証明書を交付する。改良土又は再生土の製造者は製造方法、分析結果を記載した証明書を交付する。(残土処分等の土壌分析試料の採取について)
※土砂等の分析結果等は(1)〜(3)のどれか
(1)土壌汚染対策法に基づいて土壌汚染状況調査を実施した場合の調査結果
(2)土地の利用状況等(履歴)の調査(現況地図、写真、過去の航空写真、過去の地図、ヒアリング調査、土地、建物等の調査)を行った調査結果、及び汚染のおそれの高い物質のある場合はその分析結果
(3)土砂等の分析結果
静岡県盛土等の規制に関する条例(施行日 令和4年7月1日)パブリックコメントより
(施行日までに修正される可能性があります)
静岡県盛土等の規制に関する条例施行規則案の概要
静岡県盛土等の規制に関する条例(案)